北海道私立大学教職員組合連合


「非常勤講師」「非正規」雇用問題

※道私大教連では大学・短大の非常勤講師の方へのアンケート調査結果をもとに「非常勤講師組合」設立を呼びかけ、全面支援しています。…困ったときにはご相談を!


道私大教連の今期の新たな方針で、大学職場における期限付き雇用や派遣労働などのいわゆる「非正規」雇用問題を重視し、取り組みを強化することとしています。

教員・職員を問わず、多くの大学で「非正規」雇用が濫用、蔓延しています。

「改正労働契約法」の趣旨を曲解して脱法的な動きに出始めている私立大学が少なからずある中、私たちは高等教育機関に相応しくないそのような動向には歯止めをかけなければなりません。大学職場の内外で運動を強めます。


執行部では、「非正規」雇用問題にかかる労働相談にも対応しています。

こちらへお問い合わせください。



【参考】今期活動方針より抜粋

●改正労働契約法を活用した取り組み

 2013年4月1日施行の改正労働契約法は、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を是正することが本来の趣旨です。しかし、大学教員・研究者を同法18条の特例とする「研究開発力強化法及び大学教員任期制法」の改正(2014年4月1日施行)、年収1000万円以上などの一定収入の専門職の無期転換を特例として通算10年とする有期雇用特別措置法が成立(2014年10月30日)したことにより、任期制教員の身分はいっそう不安定なものになっています。

 仕事は恒常的に存在するのに雇用期間を定めて(=有期で)雇われ、更新を繰り返す。そのような不安定な働き方に対する(一定の)歯止めとして設けられたのが、改正労働契約法です。この改正法によって、有期雇用で繰り返し働き続けると、5年を超えた時点で、労働者からの申し出によって無期雇用への転換権が付与されることになったのです。(改正法の施行は2013年度からなので、無期転換申込権の発生は2018年度)。

現在、多くの大学で、多様な形態の有期雇用教職員が発生していますが、無期雇用化そして組織化を実現することが教職員組合には求められています。

 より具体的には、有期雇用(=非正規雇用)教職員の就業規則が定められていない大学では、規則の制定の際、あるいは、すでに就業規則が定められている大学では規則の変更の際に(例えば、3年で機械的に雇い止めにしていたのを5年にまで延長するという変更の際に)、どう対応するかが、まずもって大きな課題です。

改正労働契約法の趣旨を徹底させ、有期雇用教職員の雇用・待遇改善に向けた取り組みをすすめましょう。

(1)単組の取り組み 

①雇用形態や雇用時期にかかわらず、ともに働く教職員の雇用問題は、通常の専任教職員の労働条件に直結する団交事項です。新たな雇用制度の導入や制度変更を組合との交渉抜きで一方的に行わないよう理事会に求め、団体交渉権を確立します。

②恒常的な業務を担う大学教職員への有期雇用制度の導入や拡大に反対します。また、契約更新を繰り返し行っている有期雇用教職員については、期間の定めのない専任教職員としての雇用に切り替えるよう要求します。

③専任の有期雇用教職員と通常の専任教職員との不合理な労働条件格差を解消する取り組みをすすめます。

④職員の有期雇用の多くが女性であることを踏まえ、男女雇用機会均等法を踏まえた改善を要求します。

(2)道私大教連の取り組み 

①有期雇用専任の組織化を単組レベルで追求することと並行し、同じ問題を抱えている非常勤講師の組織化を全道レベルで取組み、その活動を支えます。

2016年春の発足をめざし、道私大教連執行部で準備と検討を進めます。

②改正労働契約法第18条の適用回避を目的とした雇止め等、脱法的な運用を行わせないようにするため調査・監視し、必要な対策を講じます。